大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)766 判決

主 文

第一審判決及び原判決を破棄する。

被告人を懲役六月及び罰金二万円に処する。

但し本裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

右罰金を完納することができないときは金五百円を一日に換算した期間

被告人を労役場に留置する。

押収に係る現金二万二百二十八円五十銭を没収する。

本件公訴事実中大豆買受に関する食糧管理法違反の事実について被告人

を免訴する。

理 由

弁護人角屋小三郎の上告趣意は刑訴四〇五条に当らない。

職権をもつて按ずるに、本件公訴にかかる大豆買受に関する食糧管理法違反の犯

罪(一審判決認定第一の事実)については昭和二七年政令第一一七号大赦令により

大赦があつたのでこの点において原判決及び第一審判決は破棄すべきものである。

よつて刑訴四一一条五号四一三条但書三三七条三号により当裁判所は次のとおり

判決することとする。

一審判決が証拠により確定した判示第二の事実について食糧管理法九条三一条三

四条同法施行令一一条同法施行規則四七条罰金等臨時措置法二条を適用し所定刑期、

金額範囲内において被告人を懲役六月及び罰金二万円に処すべく、右懲役刑の執行

猶予につき刑法二五条、罰金刑の換刑処分につき同法一八条、没収につき同法一九

条を各適用し、本件公訴事実中大豆買受に関する食糧管理法違反の事実については

被告人を免訴すべきものとし主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見である。

検察官 安平政吉出席

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昭和二七年一二月二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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